対人・人身傷害・車両臨時費用保険金の考察

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対人・人身傷害・車両臨時費用保険金について

 明治安田生命から始まった保険金未払い騒動は、「生命保険会社39社・損害保険会社48社」に波及する問題となった。一概に保険金未払いといっても解釈にはいろいろあります。臨時費用未払いの件御迷惑おかけ致します

@単なる支払い漏れ
A不当不払い

@の単なる支払い漏れは特に問題はないと思われます。保険会社の保険金の支払いの係りの人も人間です。当然忘れる時もあると思われます。私達自身も自動車保険をちゃんと勉強し、何が支払いの対象になるのかちゃんと勉強した方が自分の為にもなります。

問題はAですよね。ちゃんとした保険料を支払いながら保険金を有事の際に支払わない。これは問題であり理由を確認する必要があると思います。

ただし保険会社としても「保険金を支払わない=免責にする」という事は場合によっては提訴される訳で重要な問題です。それ故、通常保険会社が免責を通知する際は、社内で検討して会社として通知をだします。

自動車保険に置いて忘れやすい支払い項目に臨時費用保険金があります。で今回は当サイトの安い自動車保険ランキングで一番に輝いている「三井ダイレクト損害保険」の約款を元に検証してみましょう。臨時費用は各社毎に金額がちがいますのでご注意下さいませ。


臨時費用保険金の取り扱いについて

対人臨時費用

通常約款の賠償責任条項の対人賠償の費用の欄に記載されています。対人事故を起すとお見舞い等いろいろな費用がかかります。その費用を保険金で担保しています。
三井ダイレクトの約款では「死亡で10万円」・「3日以上の入院で2万円」と記載されています。

支払われるタイミングは、最終示談の時もありますし、死亡・3日以上の入院が確定した時など各社まちまちです。

人身傷害補償特約臨時費用

正式名称は人身傷害補償特約臨時費用保険金です。これは特約ですので、この種目だけ保険請求するのであれば等級ダウンは致しません
三井ダイレクトの約款によれば、対人臨時費用と同じ設定がされています。あくまで傷害保険ですので、例えば歩行中に轢かれて1週間入院して、人傷費用だけ請求することも可能です。賠償は加害者側の保険会社とじっくり話し合いましょう。

全損臨時費用

交通事故で自分の車両損害が、保険金額を超えた場合は全損です。例えば200万の車両保険を契約していて、電柱にぶつかって大破。損害が250万だった場合を全損といます。
三井ダイレクトの場合は、全損時車両保険価格の10%で最大20万まで支払われります。例の場合だと220万保険金が支払われます。
臨時費用は通常廃車費用などに充当することが多いですね。

ボブの考え

臨時費用は保険自由化以降、保険会社各社により支払い金額が違いますので、契約の約款をみて確認することが大切です。

車両保険の臨時費用は「ゼンソンリンピ」の愛称で損害保険会社社員の間でも馴染みの深い特約ですが、「タイジンリンピ」「ジンショウリンピ」はうっかりが多い費用である。

こういう費用保険金についてちゃんと説明対応してくる保険会社は好感がもてますね。

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