車両価格協定特約について

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車両価格協定の決め方

「一物一価の法則」という言葉があります。分りやすく解説すると、「物やサービスの取引が自由に行える市場では、同じ商品の価格は1つに決まるという」意味です。実際にはボブの考えでは、当然企業の利潤や体力の関係で、この法則は実社会では成り立っていないと思います。余談はさておき、自動車の価格を自動車保険から考えてみると、ふと気になることがあります。車両保険の保険金額の設定についてです。みなさんはどのように設定してますでしょうか?

車両保険は車両価格協定に基づき、自分の持っている自動車に決められた価格表の中で設定することが出来ます。

しかし自動車の価格は様々です。新車ですらディラーのキャンペーン等により価格差が出ているのが実情です。中古車は言うに及ばずです。安く買った車に車両保険を契約する時はどうすべきなのでしょうか?

車両価格協定特約の決め方

契約する車と同一の車の市場取引価格を参考に、保険会社と車両保険価格を決定します。保険会社には「車両価格協定表」があり、この車なら200万から250万の間でという感じで決めていきます。
たまたま市場販売価格より大幅に安く購入することができたお車でも、購入価格でなく市場販売価格を基準に決めます。

ただ市場価格もあくまで平均値です。自動車は大きな買い物です。新車購入時は割引交渉が行われます。ボブも新車でZを買った時は粘りました。中古車だと値段はばらばらで、車両価格協定表の金額以下の場合もあります。

商法631条の存在

超過保険の無効が明記されています。保険金額が時価を著しく超えている場合超過部分は無効になります。自動車保険の場合は、車両価格協定に基づきますが、日本国内である以上商法の適用は受けます。

30万の車に300万の車両保険は設定できません。偶然の事故を装い盗難事故を偽装すれば、30万の仕入れ価格で300万の保険金を手にすることが出来ていまします。絶対に許されないことです。

新価保険の考え方

安く購入した車でもいざ事故がおきて全損になった場合、新しく車を購入するのにその金額がかかるのなら、安く買った車に市場価格の車両保険をつけてもいいのかなあとも思います。実際火災保険では市場価格ではなく新たな購入費を対象にする契約もあります。

ボブの考え
自動車保険契約をスムーズに運営するために、車両価格協定があると思います。一契約者毎に確認していたら損保会社の社員はいつまで経っても帰れないでしょう。

保険は大数の法則の商品ですから、出来るだけ均一に幅を決めたほうが料率の計算もしやすい訳です。個人的には、保険は自分の財物を守るためにつけてるわけですし、安く車を購入した人は、購入価格以上の保険金を受領したとしてもまた交渉して・中古車を探して安い車を購入すると思います。

車両保険は自動車保険の種目の中でも一番高い種目です。保険料を抑えるためにも、車両価格協定以外に告知で購入価格で、保険金額を決められる車両保険があってもいいんじゃないかなあ?と思います。