★他車運転担保特約も進化してますね!★
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| 自己の管理する財物(自動車)への賠償? | |||
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他車運転基本 |
あくまで事故の相手方への賠償が基本です。臨時使用した車を自己の所有・使用・管理する車とみなして相手方への賠償責任を保険会社が担保します。 | ||
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自己の財物は免責 |
そもそも自動車保険では自己の財物に対する賠償は保険の対象外です。 まさに自分の財物を自分の過失で破壊して自分の損害賠償請求をする人はいないですよね。これが認められればモラル事故が発生します。 |
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貸主に対する責任 |
マンション等賃貸で住んでる人は借家人賠償責任保険というのをご存知かもしれません。借りたものは壊れた状態で返してはいけません。当然ですよね。 水漏れなどで借家に損害を与えた場合大家さんに賠償しなくてはいけないので、その為の保険です。 |
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矛盾点 |
自動車を借りた人は貸主に法的な損害賠償請求されながら、借用車を自己の所有・使用・管理する車に見たたている為、借りていた車に対する賠償は免責という矛盾点が存在します。 | ||
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総括 |
そんな矛盾点を解消する為に、特約条項を拡大解釈してある一定の条件の下で、借用車に対する賠償を対物保険で賠償する特約が発売されています。心配することなく人の車を運転できるという面ではいい特約だと思いますが、発売している会社もあれば、見送っている会社があるのも事実です。 自動車保険も市場が飽和状態・収入保険料の低下という中で補償範囲を拡大して収入保険料を増やしていく傾向がありますね。契約者にとっては非常にいいと思いますが。みなさんはどう思いますか? |
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