★自動車保険の弁護士費用担保特約の解説★
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| 弁護士費用担保特約 | ||
| 使える条件 | 自動車交通事故が対象です。保険会社によりますが、人身損害の請求のみ使える場合と、物損害の請求にも弁護士を使える場合など条件は違います。 | |
| 使えない場合 | 契約者の飲酒運転や故意による事故には当然使えません。また家族に損害賠償請求する場合も無理です。通常の他人に事故られて、自分も正常の状態で運転していれば大丈夫です。 | |
| 限度額 | 一般的に300万円を上限に設定している保険会社が多いですね。注意しないといけないのは、弁護士報酬は2006年現在自由裁量です。 弁護士に支払った費用が支払われるのではなく、約款に規定された弁護士報酬の計算方法で支払われるので、全額が保険で填補されない時もあります。 |
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| 弁護士委任 | 弁護士を選定委任するのあたり保険会社の同意が必要です。損害保険会社の顧問弁護士を紹介頂いてもいいですし、自分に付き合いがあれば個人の弁護士事務所でもOKです。特にその点は約款には明記されていません。 | |
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