自動車保険の弁護士費用担保特約の解説

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自動車保険の弁護士費用担保特約の解説弁護士費用担保特約とは

 弁護士費用担保特約ってみなさんは契約してますでしょうか?名前からして弁護士費用を払う保険というイメージがありますが、この特約は大切です。自動車保険会社は示談交渉をしてくれますが、あくまで相手方に賠償すべき交通事故だけです。

 例えば相手が100%悪い事故で、相手が反社会勢力等通常の交渉が難しい団体・個人の場合保険会社はなにもしてくれません。というか約款上出来ません。自動車保険会社が出来る交渉は請求ではなく、支払いの交渉だけです。

 相手方と交渉する際に一番いいのは弁護士委任する事です。まさかの時に役立つ特約それが弁護士費用担保特約です。


弁護士費用担保特約
使える条件 自動車交通事故が対象です。保険会社によりますが、人身損害の請求のみ使える場合と、物損害の請求にも弁護士を使える場合など条件は違います。
使えない場合 契約者の飲酒運転や故意による事故には当然使えません。また家族に損害賠償請求する場合も無理です。通常の他人に事故られて、自分も正常の状態で運転していれば大丈夫です。
限度額 一般的に300万円を上限に設定している保険会社が多いですね。注意しないといけないのは、弁護士報酬は2006年現在自由裁量です。
弁護士に支払った費用が支払われるのではなく、約款に規定された弁護士報酬の計算方法で支払われるので、全額が保険で填補されない時もあります。
弁護士委任 弁護士を選定委任するのあたり保険会社の同意が必要です。損害保険会社の顧問弁護士を紹介頂いてもいいですし、自分に付き合いがあれば個人の弁護士事務所でもOKです。特にその点は約款には明記されていません。


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