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事故付随費用担保特約の解説

 2005年度は「付随費用保険金不払い問題」という損害保険会社の経営基盤を揺るがしかねない重要な問題が発生しました。事故付随費用担保特約の解説今後は契約者自身も保険の契約内容をちゃんと理解する事が求められる事になりました。

で今回は交通事故に関する特約を解説しますが、今後は交通事故の際はちゃんと請求できるよう特約の解説を充実させて行きたいと思います。

事故付随費用担保特約?名前から推察するに、交通事故に付随する費用を担保する保険という意味ですが、交通事故なら損害賠償として加害者に請求すればいいのではないでしょうか?

自分で保険料を払ってまで、この特約に加入する必要があるのでしょうか?
YES!ボブは加入しています。


なぜ加入する必要があるのか?
賠償請求が困難 損害請求の示談交渉の場で、間接費用(付随費用)を加害者に認定させ支払わせるのは困難です。
交通事故の際に余分な出費をしない為に、安心料として加入しておく方がベターです。
法的見解 付随費用も調停や訴訟の場では全額とは言わないまでも、請求は可能と思われます。
ただ請求する手間が面倒ですねえ。

事故付随費用特約三井ダイレクト損保約款より)
付随費用とは 臨時宿泊費用・臨時帰宅費用・搬送引取り費用の3種類です。あくまで交通事故が対象です。
宿泊費用 交通事故で宿泊せざる得なかった場合1泊分の客室料が支払われます。
一人1万円が上限です。
帰宅費用 交通事故で車両が使えなくなり、当面の目的地・自宅まで帰宅に要した交通費が支払われます。
一人2万円が上限です。
搬送・引取り費用 事故現場から指定修理工場まで、旅先の事故等は納車搬送費用も対象です。
1回の事故で10万円が上限です。関東から関西まで行っても大丈夫ですねえ。
回収金と相殺払い  前項で解説したように一部は損害賠償として請求可能です。示談交渉で認められれば、この特約から支払われる保険金は受領した分を差し引いて支払われます。
損害保険は実損填補です。損害を受けた金額以上は填補されません。


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