2010年4月改正保険法対応の約款解釈です。

第5条当会社の解決

【被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払いの請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。】てへっ

保険会社が示談代行をする大事な条件が明示されています。支払い責任を負う限度において・・・この文言はいざ問題になると契約者に重くのしかかります。自動車保険の契約時には保険金額を決めます。対人なら通常無制限ですが、上限1億とか言う契約があります。1億円を越える見込みの事故なら保険会社は示談代行をしません。ぷんすか

あくまで保険会社は自社の支払える限度内において示談代行します。むむっある意味当然ですね。保険会社が1.5億円で示談して1億しか払えないのでは話しになりません。

アクサ損害保険株式会社・自動車保険約款から抜粋
 

【 前項の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。】

前項・前条・・約款を分かりにくくしている諸悪の根源です。ぷんすか1項に続けて「なおその場合はうんぬん」という感じで書けば分かりやすいと思います。ぎょ内容自体は当然の事です。交通事故を起こして、自動車保険に請求をしている訳ですから協力します。

具体的に協力といっても契約者が出来ることは限られています。

①保険金請求書を速やかに提出
②事故の被害者に謝罪する
③事故原因調査会社を受ける
④揉めたら弁護士宛の委任状を書く


②をきちんとやっておけば事故は揉めませんね。にぱっ

アクサ損害保険株式会社・自動車保険約款から抜粋
 

【当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1 項の規定は適用しません
(1) 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険証券記載の保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかにこえる場合
(2) 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
(3) 被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
(4) 正当な理由がなくて被保険者が前項に規定する協力を拒んだ場合】

恐ろしすぎる文言です。.はうー第1項は「保険会社が示談代行をする」事を明記しています。規定を適用しないと言う事は「示談代行をしてくれない」つまり自分で交渉しましょう。ぎょーんぎょーんあうっこれはきついですねえ。

ある程度の知識があれば自分でも交通事故の示談交渉する事は可能ですが、正直無理です。考える事はいろいろあります。損害保険会社でも示談交渉の部署は精神的にやられる人が多い部署です。他人の事故の示談交渉をしてもノイローゼになりますので、自分の事故ならアウトです。

①当然です。対物500万の契約で1000万のフェラーリを壊しても保険会社は示談代行しません。
②うーん。微妙ですねえ。どこにでも保険会社嫌いの人はいます。担当者に相手方を説得してもらいましょう。
③当然です。自賠責保険を契約していいない自動車を運転する方が問題です。
④まあちゃんとやれば問題ないですね。


アクサ損害保険株式会社・自動車保険約款から抜粋