2010年4月改正保険法対応の約款解釈です。

3項1号から4号 ・当会社による解決-対人賠償

【当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1 項の規定は適用しません
(1) 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険証券記載の保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかにこえる場合
(2) 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
(3) 被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
(4) 正当な理由がなくて被保険者が前項に規定する協力を拒んだ場合】

恐ろしすぎる文言です。.はうー第1項は「保険会社が示談代行をする」事を明記しています。規定を適用しないと言う事は「示談代行をしてくれない」つまり自分で交渉しましょう。ぎょーんぎょーんあうっこれはきついですねえ。

ある程度の知識があれば自分でも交通事故の示談交渉する事は可能ですが、正直無理です。考える事はいろいろあります。損害保険会社でも示談交渉の部署は精神的にやられる人が多い部署です。他人の事故の示談交渉をしてもノイローゼになりますので、自分の事故ならアウトです。

①当然です。対物500万の契約で1000万のフェラーリを壊しても保険会社は示談代行しません。
②うーん。微妙ですねえ。どこにでも保険会社嫌いの人はいます。担当者に相手方を説得してもらいましょう。
③当然です。自賠責保険を契約していいない自動車を運転する方が問題です。
④まあちゃんとやれば問題ないですね。


アクサ損害保険株式会社・自動車保険約款から抜粋
 

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