2010年4月改正保険法対応の約款解釈です。

第9条免責対人対物

【① 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(1) 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意
(2) 記名被保険者以外の被保険者の故意。ただし、それによってその被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害にかぎります。
(3) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(4) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(5) 台風、こう水または高潮
(6) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において、同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(7) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(8) 第3 号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故】

賠償保険が免責=保険対象外となるのは極めて異常な事態です。きゅー被害者保護の為めったな事じゃ免責となりません。では免責事由とはなんでしょうか?

①②右故意免責。当然です。自動車保険は偶然の事故を補償する商品です。
③ 右戦争免責。当然です。戦争で自動車保険が支払われたら保険会社は倒産します。
④⑤右異常自然災害。地震は異常災害なので免責としても台風も免責は意外です。ぎょ
⑥⑦右核汚染。考えたたくもありませんが、保険はおりません。

保険会社に長くいましたが、これらの事由で免責とした事は1度しかありません。ぷんすか故意免責です。故意に事故を起こして保険金を請求する。絶対にやってはいけないことです。

台風が理由で起きた対人・対物事故は免責というのは意外です。ぎょーん台風は予見ができるので事故を起こさないところに避難、もしくは台風の時は自動車を運転するのはやめたほうがいいんですかね?この約款は正直理解に苦しみますはうー

アクサ損害保険株式会社・自動車保険約款から抜粋