自動車保険の中断証明って何に使うの?

目次

自動車保険の中断証明とは

自動車保険の等級制度ってホント気が長くなりますよね。新規で6等級でスタートし、無事故で1年間過ごして1等級あがります。交通事故で保険を使用すれば3等級ダウンします。

昔は対物事故は2等級ダウン・対人事故は4等級ダウンという時代もありました。いつの間にか一律3等級ダウンになりました。対物と対人を区別することで、いろいろ問題が起きて一律3等級ダウンになりました。

大切に安全運転で等級を上げたにも関わらず、海外赴任で自動車を国内でのらなくなったり、しばらく自動車には乗らなくなった場合、今までの等級はどうすればいいのでしょうか?(自動車保険は国内担保です。)そんな素朴な疑問を解消するのが「中断証明書」です。詳しく見ていきましょう。

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期限は13ヶ月

自動車保険は契約が切れてから13ヶ月以内であれば、以前の等級を引き継ぐことができます。逆に考えると13ヶ月を超えてしまうと新規契約で加入する必要が出てきます。

逆に考えると5等級以下の人は13ヶ月自動車に乗るのを我慢すれば、6等級でスタートできます。13か月間も車を乗らない・自動車保険を契約しないカーシェアリングで凌ぐという人も出るかもしれません。損害保険会社の多くは13か月以内の契約の有無を告知事項にしていますが、事故あり係数は最大6年影響がでるので60か月の告知にしてもいいいのではとボブは考えます。

期間は10年

中断証明を発行できるのは7等級以上です。6等級の中断証明なんて貰っても意味がありません。 中断の始期は前契約の契約が切れる時か解約日です。

再契約の条件

中断証明があるからと言って、なんでも契約できるわけではありません。再契約に中断証明の等級を適用するには、車を再取得した場合は取得後・車検登録後一年以内・海外渡航の場合は帰国後1年以内という条件があります。

必須書類

  1. 中断証明発行依頼書(保険会社から貰えます。)
  2. 該当車両の所有者や登録を証明する書類 (廃車や譲渡により違いますが、車検証や抹消登録等が一般的です。)

他人には譲渡不可

当然の事ですが中断証明は、発行申請した個人のものです。他人には譲渡できませんので、ご注意下さい。 以前メールでお問い合わせを頂きましたが、自動車保険の等級制度はその人のリスクを管理して自動車保険制度を健全運営するために欠かせません。

仮に中断証明が譲渡可能となると、免許を取得した若者がいきなり20等級の契約で開始されるわけです。そんな事が認められば自動車保険制度の根底が揺らいでしまいますね。