★第10条(当会社による解決-対人賠償)★
(1) 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第12条(損 (2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。 (3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。 (注) ご契約のお車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当 |
1項 |
保険会社が示談代行をする大事な条件が各種明示されています。特に1項の支払い責任を負う限度において・・・この文言はいざ問題になると契約者に重くのしかかります。自動車保険の契約時には保険金額を決めます。対人なら通常無制限ですが、上限1億とか言う契約があります。1億円を越える見込みの事故なら保険会社は示談代行をしません。 |
2項 |
![]() 被保険者(保険の利益を受ける人)は保険会社に示談の協力をしなければなりません。事故の状況を正確に伝えたり、裁判等で証人の要請があれば、参加すべきです。自分の起こした事故ですので当然の事と思います。たまに保険会社にすべてまかせっきりの人がいてトラブルになる時があります。 ①保険金請求書を速やかに提出 |
3項 |
恐ろしすぎる文言です。.第1項は「保険会社が示談代行をする」事を明記しています。規定を適用しないと言う事は「示談代行をしてくれない」つまり自分で交渉しましょう。これはきついですねえ。 |