賠償責任条項・第2条(賠償責任条項の適用条件)
(1)この賠償責任条項は、対人賠償保険または対物賠償保険について補償する旨保険証券に記載されている場合に適用されます。
(2)この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第5条(保険金をお支払いできない場合-その1 対人・対物賠償共通)(1)①の規定を除きます。
(3)(2)の規定によって、第15条(保険金のお支払い額-対人賠償)(1)および第16条(保険金のお支払い額-対物賠償)(1)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
概容 |
(1)=1項と読みますが、これはいいですね。証券に記載がないと適用しませんよと当然の事を書いています。約款には全ての種目が記載されていますので、証券に記載(契約した)があるものが適用になると明示しています。 2項・3項って意味不明ですね。 |
個別適用 |
これは理解が難しいです。保険会社で実務をやらないとイメージが付きにくいかもしれません。 例えば対人事故で複数の関係者がいる事故があったとします。Aが所有者・Bが運転者・Cが被害者で怪我をしたという事故です。 |
増額不可 |
2項が理解できれば理解できます。CさんはAさんとBさんに請求でき其々有責だとしても、2倍は払いませんよと定義しています。 損害保険は実損填補(実際に発生した損害を補てんする)ですので、当然の事です。ちなみに人身傷害補償保険の倍額条項とは違う話です。 |