第3条(保険金をお支払いする場合-対人賠償)
(1) 当会社は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
(2) 当会社は、1回の対人事故による(1)の損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(注)ご契約のお車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
概容 |
この条文はわかりやすいですね。対人賠償保険を支払う場合を定義しています。 |
(1) |
自動車は走る凶器ですので、一般的な不法行為責任により、はるかに厳しく責任を負う法整備がされています。車は安全運転です。 |
(2) |
強制保険である自賠責保険を超えた分を払いますよと定義しています。 損害賠償が100万で自賠責保険相当額が90万なら10万円を任意保険が支払ってくれます。 |