第7条(保険金をお支払いできない場合-その3 対物賠償)
当会社は、対物事故により次のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② ご契約のお車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
概容 |
この条文は重要です。保険が支払われない(つまり自己負担)のケースを定義しています。ポイントを解説します。 対人賠償6条の対物版です。わくりやすく言うと被害者が身内の場合は保険を支払いませんと定義されています。保険業界では親族間事故と呼ばれるものです。 この条項にしたがって免責となるのは肌感覚ですが1000件中1件有るか無いかぐらいレアケースです。 |
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①から③は親族間事故を対象外とする規定です。 これはわかりやすくていいですね。対物賠償は免責(保険金が支払われない)になりますが、車両保険は支払われます。 旦那さんの車にぶつけられて壊れた奥さんの車は奥さんの車両保険で支払われます。 |