第9条(当会社による援助-対人・対物賠償共通)
被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
解説 |
これは分かりやすいですね。自動車保険会社が解決を手伝いますよと言うことです。保険会社が示談代行をする事については、一時弁護士法に抵触するのではという論議がありましたが、代行範囲を決めることで弁護士会とは合意しました。 |