台風の時の自動車保険の対応について。

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台風の時の自動車保険の対応について

台風は自動車保険が使えますよ! 2004年は台風が非常に多い年でした。しかも地震も多い。被災地区の方々は本当に大変だと思いますが、頑張ってください。ボブも小額ながら募金させていただきました。

さて話はかわりますが自動車保険の車両保険は台風・地震のときは使えるのでしょうか?結論を先に申しますと台風は保険が使えます(具体例は下表を参考にしてください)一般の車両保険でもエコノミータイプの車両保険でもどちらも対応可能です。台風により壁やトタンが飛んできて車が壊れた場合は飛来物という扱いなので自動車保険は使用できるわけです。

台風は自動車保険が使えますよ!しかしながら地震は違います。地震雷火事親父。と昔から言いますが(ボブは30代)地震は台風などの局所災害と違い異常災害な訳です。地震予知は研究がなかなか進まず、発生してから分析が色々行われますが2009年現在予知まで至っていません。台風はある程度データ化されていますので料率に反映することが可能ですが、地震は予知不能・広範囲ということもあり、「保険金が払われない場合・地震」と約款に明記されています。噴火や核燃料事故も同じく免責です。家を守る地震保険ですら50%までの支払いです。しかも火災保険に比べて保険料がえらく高いです。台風は自動車保険が使えますよ!

余談ですが、隣の住宅の屋根が落ちてきて自動車保険が潰れた場合、隣人の家主に請求できるのでしょうか?車両保険に加入していれば車両保険を使用できますが、じゃあ「車両保険に加入していない人はどーするんだ?」という事です。

@隣人に請求可能=保険会社は車両保険支払い後に求償する。
A請求不可=保険会社は車両保険を支払って終了。
自動車保険解説
いろいろ事例はあると思いますが、基本的に天災だと隣の人の家の所有者に不法行為責任を追及するのは難しいですね。相手方に損害賠償を請求する場合の根拠法は民法709条不法行為責任なのですが、条件として故意・過失が無ければならない訳です。通常故意過失がありますか?と聞けば答えは明らかですね。

Aが一般的には正解です。ただし例外もあるでしょう。その家の屋根がそよ風程度でもプラプラしていて、台風がきているのに何の対策もしていない。結果その住宅地域は春一番にも届かないぐらいの風だったがその家だけ屋根が落ちた。そんな場合は多少賠償責任が認められるかもしれません。

台風災害の保険適用一覧(詳細は各保険会社に要確認)

台風で物が飛んできて車が傷ついた 保険使用可能。契約内容により自己負担額あり。自動車保険等級は次年度は据え置きになります。
台風で車が水没した 保険使用可能。ただし明らかに水没するところに自動車を置き去りにした場合等免責の場合もあります。
土砂崩れの下敷き 保険使用可能。買い替えしたほうが良いかも。
木が倒れてきた 保険使用可能
マンションの2階のベランダの鉢植えの落下 保険使用可能。ただしこの場合は2階の住民に管理責任をに基づき損害賠償を請求できる余地はあります。

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