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★台風の時の自動車保険の対応について★ 2004年は台風が非常に多い年でした。しかも地震も多い。被災地区の方々は本当に大変だと思いますが、頑張ってください。ボブも小額ながら募金させていただきました。さて話はかわりますが自動車保険の車両保険は台風・地震のときは使えるのでしょうか?結論を先に申しますと台風は保険が使えます(具体例は下表を参考にしてください)一般の車両保険でもエコノミータイプの車両保険でもどちらも対応可能です。台風により壁やトタンが飛んできて車が壊れた場合は飛来物という扱いなので自動車保険は使用できるわけです。 余談ですが、隣の住宅の屋根が落ちてきて自動車保険が潰れた場合、隣人の家主に請求できるのでしょうか?車両保険に加入していれば車両保険を使用できますが、じゃあ「車両保険に加入していない人はどーするんだ?」という事です。 @隣人に請求可能=保険会社は車両保険支払い後に求償する。 A請求不可=保険会社は車両保険を支払って終了。 ![]() いろいろ事例はあると思いますが、基本的に天災だと隣の人の家の所有者に不法行為責任を追及するのは難しいですね。相手方に損害賠償を請求する場合の根拠法は民法709条不法行為責任なのですが、条件として故意・過失が無ければならない訳です。通常故意過失がありますか?と聞けば答えは明らかですね。 Aが一般的には正解です。ただし例外もあるでしょう。その家の屋根がそよ風程度でもプラプラしていて、台風がきているのに何の対策もしていない。結果その住宅地域は春一番にも届かないぐらいの風だったがその家だけ屋根が落ちた。そんな場合は多少賠償責任が認められるかもしれません。 |
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