人身事故は人身の届出をしましょう!

目次

人身事故は人身の届出を

交通事故を起こしたくて起こす人は世の中にはいません。ましてや人身事故を起こそうなんて人も当然いません。2トン近くある鉄の塊が車に当たればその衝撃は凄まじい。当然乗車中の人の身体に影響を及ぼします。ましてや歩行者や自転車・バイクと接触すれば相手方は大怪我をします。最悪死に至ります。

被害者の方がきっちりと補償を受けられるように人身事故の届出は必ずしましょう。当然人身事故になれば行政処分・刑事処罰の対象になります。

それ故、事故当初は軽い接触で物損事故で受理されて、後日相手方に痛みなどが出た場合、人身事故に切り替えることを嫌がる人がいます。

  • 自分の免許点数の処分がやだから
  • 警察に実況見分に行く時間をとれないから
  • 職場に人身事故を起こした事がばれるとまずいから
  • 飲酒運転だったから
  • 知り合いに聞いたら物損事故でも人身の対応をしてくれた

被害者の方が怪我をされているのに、人身の届出をいやがる理由が正直理解できませんが、世の中には色々な人がいます。残念ながら人にケガをさせておきながら、自分の保身を考え保険会社に物損事故で人身事故を処理するよう迫る人がいます。

相手方に怪我が出たら人身事故に!でも何で人身事故に切り替える必要があるのか考えてみます。

物損事故

事故証明をみれば明らかです。人身・物損と書いてあり受理されたほうに○印がついています。物損事故証明は「怪我した人がいない」物損害だけの事故という証明書です。この証明書では怪我の対応を原則保険会社しません。

ただし検査通院や軽度の打撲程度であれば、人身事故証明書入手不能理由書を損害保険会社に提出すれば対応をして頂けるのが今の実態です。保険会社の担当者によっては「人身の対応に人身の届けでは必須です。自分の都合で届出をされないのであれば、自分で自賠責保険に15条請求(加害者請求)をしてください」とお客様に説明する人も過去いたようです。。加害者からすれば、物損事故で人身事故対応をしてくれれば助かりますが、ボブは止むを得ない事情を除いて届けでるべきと考えています。自分が加害者になっても必ず届けます。

人身事故

事故当初から外傷や骨折・脳挫傷等で救急搬送された場合は明らかに人身事故です。最初から人身事故として実況見分が行われ、取調べが終われば書類は検察庁に回送されます。
しかし当初外傷がなくて2日3日後に首が痛くなった等、後で病院へ行った場合は物損事故から人身事故への切り替えが必要になります。

届出の必要性

当初、軽微物損でも結果相手方に後遺障害が出てしまうケースは結構あります。症状が固定した後、後遺障害を申請したとしても物損事故だと認定を受けるのは厳しいと思われます。軽微物損の後遺障害は大体が14級の神経症状です。14級の神経症状は他覚的所見が無いことが多く、認定される人とされない人の客観的で医学的根拠にもとづく識別が正直難しいです。

被害者の方が後遺障害の認定を受けれなかった。そうなった時、人身事故にしなかったのが加害者が刑事処分を逃れるためや累積点数の問題で届けなかった場合、被害者は加害者に直接請求をしてくる可能性が考えられます。後遺障害に対しての賠償責任がなくても困りますよね。
被害者がちゃんと補償を受ける為に、加害者が自分を守る為にも、相手方に怪我があった場合は必ず人身の届出をしましょう。

人身への切替方法

まずは警察に電話しましょう。所轄の交通課です。
「○月○日のどこどで物損事故の件で、相手方に怪我が出たので人身事故に切替をしたい」旨を連絡しましょう。

そうすると空きの日程を教えてくれるので予約をして、相手方と連絡をとり当日警察に出頭してください。切替が終わったら保険会社の担当者に連絡してあげると親切です。

保険会社では切替後に人身事故の証明書を申請します。あとは賠償の問題は保険会社にお任せしましょう。当然謝罪は加害者が行う必要があります。