保険金免責の際の対応

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保険金免責の際の対応

 交通事故に遭った場合は当然保険会社に連絡して後は保険会社に任せるのが一般的です。保険金免責の際の対応自動車保険コラムで賠償保険について説明しましたが、簡単に復習してみると、

@故意(わざと事故を起こす事)
A地震・噴火・津波・台風・戦争・核・
放射能汚染等の異常事態災害
B競技使用
C親族間事故
D対人事故通知60日の原則

が保険金が下りない場合です。その場合は当然相手方に対する賠償金は、自賠責保険を使用するか、自腹を切ることになります。車の修理代や代車代。相手方が怪我をしていれば、治療費・休業損害・慰謝料・・・etc。事故を起こしたのだから当然ですが自腹はきついですね。そんな時の対応を解説します。


自賠責保険の活用
自賠責保険とは? 傷害で120万円。死亡後遺傷害で3,000万円まで請求可能な、みんなの車に付いている強制保険です。(付保されていない車は違反です。特殊車両は除外)
加害者請求(15条) 請求方法は簡単です。自賠責保険会社に請求の冊子を下さいと言うだけで、請求用紙が送付されますので、説明のとうり請求しましょう。
ポイント@印鑑証明 自動車事故を装った詐欺請求は非常に多い。請求者は必ず印鑑証明を添付する必要があります。
ポイントA領収書 加害者が相手に賠償金を払ったり治療費を精算した場合は必ず領収書の添付が必要です。大抵治療費の領収書は被害者本人になっています。これでは立替えても被害者に返金されてしまいます。賠償事については交通事故に限らず必ず領収書を取りましょう。
ポイントB慰謝料 最近はTVで法律関係の番組が多いですが、自賠責保険では慰謝料は計算するだけで誰でも出せます。

大量に発生する事故を裁いていく為に日額4,200円の2倍と決められています。つまり1ヶ月に10日の通院で治療が終了すれば、10×2×4,200=84,000円が慰謝料です。

保険が免責で迷惑をお掛けしていますので切り上げて90,000円とかで示談をお願いするのもいいかも。
ポイントC休業損害 雇用形態が様々な昨今に置いては休業損害は確定させるのが一番厄介な問題です。自賠責保険では不確定の場合最低限5,700円の賠償が認められていますが、実際はそれ以上の人が殆どでしょう。

あくまで実損を填補するのが賠償ですから疑問があれば休業損害証明書と源泉徴収票を貰うだけでなくより詳しい資料を請求しましょう。

休業損害は一番事故でポイントになります。公的機関の無料相談も活用しましょう。
最後に 免責になる場合の多くは契約内容の不備です。自動車保険は公的保険の面もあり、賠償保険については、免責は余程のことが無い限りありません。

ただ商法が適用される民事契約ですから、保険会社との契約の際に不備がある場合は、あっさり免責になります。

年齢条件・保険料未入金・記名被保険者・他車の定義など等、事故が起きてしまって事はしょうがないですが、その時に後悔しない為に、契約内容告知はきっちり確認して置きましょう。

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