主婦の休業損害について

自動車保険において主婦業は金銭に換えて補償が可能です。とあるアメリカの団体の試算によれば主婦業の年収は1,600万円との事です。高収入です。

個人的には休業損害はあくまで実損害を補填する訳で、現金収入を得ていない主婦業に対して金銭で休業補償をする事は、ワーキングプア等の問題でも明らかになった通り公平性にかけるかと個人的には思います。主婦業をやりながらの通院は非常にキツイと思いますが、慰謝料で上乗せすべき事項かと。主婦業の慰謝料は基本の120%とかならわかり易いですね。

 けど一般的に3ヶ月主婦業に支障があったから90日分主婦業を補償して欲しい。120日間主婦業ができなかったからその分を金銭で請求したいという人が多いです。

ですので自賠責保険の定義を述べれば主婦業一日5,700円。総合計の損害賠償額が120万円以下なら通院日数まで主婦業は認められます。50回通院すれば50日分補償が受けられます。注意しないといけないのが、主婦業の通院日数分の認定はあくまで自賠責保険内の示談の際に適用されると言うことです。

 総合計が120万を超えてしまえば通常最初の1ヶ月・2ヶ月と言う感じで期間で認定される事の方が多いです。主婦業の休業損害の認定は正直難しいです。頚椎捻挫で1ヶ月で10日通院して52,000円提案してすんなり合意することもあれば、1ヶ月30日分補償しないと示談されないかたもいらっしゃいます。