★自動車保険の中断証明について★ 自動車保険の等級制度ってホント気が長くなりますよね。新規で6等級でスタートし、無事故で1年間過ごして1等級あがります。 |
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国内担保 |
自動車保険は日本国内に置いてのみ有効です。海外赴任などで海外で車に乗ってたとしても、自動車保険の等級はあがりません。 | |
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期限は13ヶ月 |
自動車保険は契約が切れてから13ヶ月以内であれば、以前の等級を引き継ぐことができます。 逆に考えると5等級以下の人は13ヶ月自動車に乗るのを我慢すれば、6等級でスタートできます。 |
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期間は10年 |
中断証明を発行できるのは7等級以上です。6等級の中断証明なんて貰っても意味がありません。 中断の始期は前契約の契約が切れる時か解約日です。 |
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再契約の条件 |
中断証明があるからと言って、なんでも契約できるわけではありません。 |
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| 必要書類 | @中断証明発行依頼書(保険会社から貰えます。) A該当車両の所有者や登録を証明する書類 (廃車や譲渡により違いますが、車検証や抹消登録等が一般的です。) |
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| 他人には譲渡不可 | 当然の事ですが中断証明は、発行申請した個人のものです。他人には譲渡できませんので、ご注意下さい。 以前メールでお問い合わせを頂きましたが、 仮に中断証明が譲渡可能となると、免許を取得した若者がいきなり20等級の契約で開始されるわけです。そんな事が認められば自動車保険制度の根底が揺らいでしまいますね。 |
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